医療型障がい児者入所施設 一宮医療療育センター

入所にあたって

入所の場合

ご利用対象者

原則として、療育手帳(A判定)と身体障害者手帳(肢体不自由1・2級)をお持ちの方で障害福祉サービス「療養介護」又は「医療型障害児入所施設」の支給のある方

お申し込み?利用までの流れについて

入所(療養介護、医療型障害児入所施設)
お問い合わせ

まずはお電話またはメールでお問い合わせください。

見学・申し込み

可能であればご家族に来所していただき、施設内をご見学いただきます。その際には、利用希望者の状況把握としてご様子などをお聞きします。施設への来所が困難な場合はご相談ください。

本人・家族面談

利用希望者ご本人及びご家族と面談をさせていただきますので、ご自宅や施設などに伺います。

体験(短期入所)利用

短期入所をご利用いただき、センターの生活を知っていただきます。 体験利用は障害福祉サービスの支給を受けることが必要となります。また、利用前には短期入所の契約が必要となります。

契約・入所

入所をするには障害福祉サービスの医療型障害児入所施設(18歳未満)、療養介護(18歳以上)の支給決定を受けることが必要です。入所が決まりましたら、支給の申請をお願いします。
①~⑤までには約1~2ヶ月かかります。

料金(入所)

*下記の①~⑤の合計が1ヶ月あたりの入所費用となります。

① 療養介護サービス費・医療型障害児入所施設給付費

18歳以上の方は『障害福祉サービス受給者証』、18歳未満の方は『障害児施設受給者証』に記載されている、負担上限月額の料金となります。世帯の所得状況によって異なります。

② 医療費

18歳以上の方は『療養介護医療受給者証』、18歳未満の方は『障害児施設医療受給者証』に記載されている、負担上限月額の料金となります。障害者医療受給者証などをお持ちの方は、更に減額される可能性があります。

③ 入院時食事療養費
【20歳以上の場合】
ⅰ) 住民税
課税世帯の方
1食につき460円
ⅱ) 住民税
非課税世帯の方
1食につき210円
ⅲ) ⅱの方で入院日数が
90日を越えた方
1食につき160円
【20歳未満の場合】
入院時食事療養費の負担はありません。
(地域で子どもを養育する世帯と同程度の負担となるよう、負担上限額を設定し、限度額を上回る額については減免があります。食費と医療費はその対象です。)
④ おむつ代、日常生活用品等費

利用者が日常で使用する生活用品等について、当センターが一括して準備するものや行うものは、日用品費等
相当額としてご負担いただきます。

⑤ その他

個人的に使用するものや行うものについては、実費でのご負担となります。
(理美容代、施設行事以外の外出などでかかった費用、個人的な飲食代など)

①+②+③+④+⑤=1ヶ月あたりの入所費用

短期入所の場合

ご利用対象者

原則として、療育手帳(A判定)と身体障害者手帳(肢体不自由1・2級)をお持ちの方で障害福祉サービス「短期入所(療養介護)又は「短期入所(重心・医ケア)」の支給のある方

お申し込み?利用までの流れについて

短期入所
お問い合わせ

まずはお電話またはメールでお問い合わせください。

見学・申し込み

可能であればご家族に来所していただき、施設内をご見学いただきます。その際には、利用希望者の状況把握としてご様子などをお聞きします。施設への来所が困難な場合はご相談ください。

本人・家族面談

利用希望者ご本人及びご家族と面談をさせていただきますので、ご自宅などに伺います。

おためし(体験)利用

体験としてまずは1泊2日での短期入所をご利用いただき、センターの生活を知っていただきます。 おためし利用は障害福祉サービスの支給を受けることが必要となります。また、おためし利用前には短期入所の契約が必要となります。
①~④までには約1~2ヶ月かかります。

料金(短期入所)

*下記の①~④の合計が1ヶ月あたりの入所費用となります。

① 医療型短期入所サービス費・医療型特定短期入所サービス費

『障害福祉サービス受給者証』に記載されている、負担上限月額の料金となります。世帯の所得状況によって異なります。

② 食事療養費
区分 単価
320円
566円
515円
日額 1401円
光熱水費
日額375円

『障害福祉サービス受給者証』に食事提供体制加算対象者に該当すると記載されている方については、
材料費のみのお支払いになります。

③ その他

個人的に使用するものや行うものについては、実費でのご負担となります。
(理美容代、施設行事以外の外出などでかかった費用、個人的な飲食代など)

①+②+③=短期入所の入所費

page top