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主要な倫理的課題における指針


1. 人生の最終段階における医療について

  1. 医師等から患者への適切な情報の提供と話し合いにより、患者本人による決定を基本とし、方針を決定します。
  2. 患者の意思が確認できない場合は、患者の推定意思を尊重し、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とします。
  3. 家族が患者の意思を推定できない場合は、患者にとってなにが最善であるか家族と十分に話し合い、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とします。
  4. 医療行為の開始・不開始、医療内容の変更、医療行為の中止等は、医療従事者から構成される医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。
  5. 医療・ケアチームにより可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、患者・家族の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療及びケアを行います。

2. DNAR(Do Not Attempt Resuscitation)の指示について

  1. DNAR とは「心肺蘇生法をおこなわないこと」であり、主治医は心肺蘇生の有効性と限界について患者や家族等に説明し、理解と同意を求めます。
  2. 患者が意思表示できる間に、蘇生に対する希望を確認できた場合は、それを尊重します。
  3. 患者の意思が確認できない場合は、患者の推定意思を尊重し、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とします。
  4. 家族が患者の意思を推定できない場合は、患者にとってなにが最善であるか家族と十分に話し合い、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とします。
  5. 家族がいない場合および家族が判断を当院に委ねる場合には医療従事者から構成される医療・ケアチームによって、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とします。
  6. 患者の容態によっては、速やかに DNAR 指示を見直し、その妥当性を再検討し、家族等に説明します。

3. 宗教上の理由による輸血拒否に対する対応について

  1. 当院では医師が医学的に必要と判断した場合は、宗教上の理由などによる輸血拒否の意思表示よりも生命の維持を最優先し、輸血を行うことを方針としています。
  2. 宗教上の理由による「輸血拒否及び免責に関する証明書」に類する書類には署名いたしません。
  3. 当院の生命の維持を最優先する方針には、患者の意識の有無及び成年と未成年を区別いたしません。
  4. 当院の方針を十分に説明させていただいても、なお同意いただけない患者及び家族・保護者、または代理人に対しては転院を勧めます。

4. 臓器移植について

  1. 当院は『「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針』に該当する臓器提供施設ではないため臓器移植に関する脳死判定は行いません。
  2. 心停止後の臓器移植に関しては、患者もしくは家族から患者のドナーカードの提示があり、臓器提供の意思を表示された場合、(公社)日本臓器移植ネットワーク、眼球の場合は愛知県アイバンクに連絡を取り、その指示に従います。

5. 倫理審査委員会

その他、生命倫理に関する問題、医療行為の妥当性に関する問題、現状の指針で判断できない問題については倫理審査委員会を開催して、その方針を決定します。
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